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年金の免除の条件は所得による?母子家庭・主婦・フリーターは?

年金の種類とは?

20歳過ぎたら必ず納めなくてはいけない「年金」は毎月結構な額になりますよね(⌒-⌒; )

もちろん払い続けることで将来の経済的不安が少しは補えますが、今より今後は貰える額が減るとか貰えないなんて話も聞いたりで不安になりますよね。

しかし、この年金を免除にすることもできるのですo(`ω´ )o

知っておいて得な情報をご紹介します( ´ ▽ ` )ノ

ちなみにここでは国民年金の方のご説明となります!

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年金の免除の条件は所得による?

年金には種類がある

年金の事詳しくご存知ですか?

実は年金には種類があるのです( ´ ▽ ` )ノ

  1. 老齢給付
  2. 障害給付
  3. 遺族給付

となっています。

年金の種類とは?

1は、国民年金に加入し、要件を満たした方が所定の年齢になってから受給する(給付される)年金のことです。

こちらは一般的に言われている年金の事になります。

保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間の3つが合計25年以上ある人が、原則65歳から受給できるものになります。法改正により、この「25年」の要件は「10年」に短縮され、改正前に無年金者であった方でも改正後の要件を満たす場合は、施行日以降に受給することができるようになりました。

2は、疾病又は負傷(傷病)によって、所定の障害の状態になった方に対して支給される公的年金になります。

3は、被保険者が死亡したときに、残された遺族に対して支給される年金になります。

対象は60歳〜65歳未満の方になります。

全てを詳しく説明しますととんでもなく長くなるので、ここではこんな種類があるのだということだけ覚えておいてください( ´ ▽ ` )ノ

年金の免除の条件は所得による?

年金の支払いがきつい場合、もしかすると免除になる可能性もあります!

「保険料免除制度」というものがあり、その免除額が4段階に分かれています( ´ ▽ ` )ノ審査の所得基準は次の通りです。

全額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

4分の3免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

半額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

4分の1免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

日本年金機構ホームページより引用

単身の方は本人の所得審査のみでOKですが、ご結婚されている方、ご両親と同居で親が世帯主の場合は、本人だけではなく、配偶者・世帯主(父)の所得も、審査の対象となり免除される割合が決まります。

上記の「前年所得」とは前年の1~12月までの所得になります。

そして年金の免除が適用されるのは、毎年7月~翌年6月の期間になります。

ややこしいですよね(⌒-⌒; )

失業時も免除の対象になる可能性あり

先ほどの保険料免除制度は、前年の所得で判断されますが、仕事を辞めた・解雇された・会社が倒産したなどの理由で、突然収入が無くなってしまった場合はどうなるのでしょう?そんな場合は、失業・退職の特例免除を使えます。

保険料免除制度の所得条件と同じですが、失業・退職した本人の前年所得は除外しての審査になります。なので、単身者や配偶者が専業主婦の場合は全額免除の可能性がかなり高いでしょう( ´ ▽ ` )ノ

但し、調査対象は本人だけではなく、配偶者・世帯主(親)の前年所得も審査するため、100%全額免除というわけではありません(⌒-⌒; )あくまで4段階(全額・3/4・半額・1/4)で免除額が決まります。

私も以前仕事を辞めた時に(正しくは給料の払い込みが遅くなったので)退職が会社都合になったことで免除になりました( ´ ▽ ` )ノ

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年金の免除は母子家庭・主婦・フリーターは対象になる?

母子家庭は免除の対象?

国民年金の場合ですが収入が少ないことで納めることが困難な人(母子家庭)は、保険料の免除が受けられます。

払い込みが困難な状態にある場合は最寄りの区・市役所の国民年金係に相談すると良いでしょう。 ある程度、期間的に免除になることができます!

母子家庭の方は様々な特典がありますので、急に生活が困難になっても大丈夫です! ( ´ ▽ ` )ノ

ただし免除にすると全額払った方よりも少ない額しかもらえません。

ある程度余裕が出たら免除を解除することも考えたほうがいいですね!

他にも母子家庭の方は補助の対象になるものがいっぱいありますので、詳しくは別記事で書いていきますねo(`ω´ )o

主婦は免除の対象?

主婦も条件がありますが免除の対象になります!

夫が厚生年金か共済年金に加入している、2号被保険者である場合でその扶養になってる場合は支払う必要はありません。

主婦は3号である被保険者となり、3号の保険料は厚生年金などの拠出金から出てるので、2号のみなさんが払ってくれてるということです。

夫が1号被保険者の国民年金である場合は、妻が専業主婦でも、1号被保険者なので自分で国民年金の保険料を払います。

また、本人が失業した場合は少し条件が異なり、配偶者・世帯主のうち所得が高いほうの前年の所得が一定額以下なら、保険料が免除されます。

では、「一定額」とは、いくらなのでしょう?

単身世帯 2人世帯
(夫婦)
4人世帯
(夫婦+16歳未満の子2人)
全額免除 57万円
(122万円)
92万円
(157万円)
162万円
(257万円)
4分の3免除 93万円
(158万円)
142万円
(229万円)
230万円
(354万円)
半額免除 141万円
(227万円)
195万円
(304万円)
282万円
(420万円)
4分の1免除 189万円
(296万円)
247万円
(376万円)
335万円
(486万円)

上段は年間の所得額の目安、下段の()内は年収額の目安です。

なお、2人世帯(夫婦)と4人世帯(夫婦+16歳未満の子2人)は、いずれも夫婦どちらかにしか収入がない世帯を想定しています。

宇都宮市公式Webサイト「保険料の免除制度」
http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kurashi/hokennenkin/nenkin/1003794.html
<2017/09/13アクセス>

ややこしいですよね(笑)

金額は細かく設定されていますが、免除になる条件としては結構厳しいですね(⌒-⌒; )

結婚している方は、扶養になってしまうのが一番じゃないでしょうか?

フリーターは免除の対象?

ではフリーターやアルバイトはどうなるのでしょうか?

国民年金の若年者納付猶予は所得57万(アルバイト年収122万)以下であることが必要です。

なので全てのフリーターが猶予を受けれるとは限りません。あくまで所得がいくらなのか?です(⌒-⌒; )

国民年金の免除審査は世帯主や配偶者の所得も審査対象ですので、もし絶対に免除にする場合は実家住まいでなく1人暮らしでいる必要があります。

単身世帯になれば有利に免除審査を受けることができますが、この場合でも年収251万(所得158万)以上は4分の1免除も受けれなくなります。

年金免除になる?

免除になるのは結構厳しいです(⌒-⌒; )

猶予が認められれば差し押さえや催促はありません。

しかも以前は30歳未満という条件でしたが、今では50歳未満まで引きあがりました!

免除になっても所得が低いのが条件ですから生活は厳しいには変わりありません。

ちなみに全額免除で一度も払わなくても全額払った方の半分は年金としてもらうことができます!

それってちょっとおかしいですけどね(⌒-⌒; )

まとめ

年金の免除の条件は所得による?母子家庭・主婦・フリーターは?をまとめますと・・・

  • 年金免除は4つの種類になり、所得によって変わってくる。
  • 母子家庭とフリーターも免除は所得により変わってくる。
  • 主婦は夫が厚生年金や共済年金加入なら扶養になることで全額免除になる。ただし夫が国民年金なら主婦でも支払わなければならない。

年金制度も結構変わりますので申請には注意が必要です!

もし気になるなら問い合わせてみることが一番ですよo(`ω´ )o